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東京地方裁判所 昭和39年(ワ)3656号 判決 1965年10月30日

原告 豊田董郎

被告 杉田スエ

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、当事者の求めた裁判

一、(原告)

被告は、原告に対し金五一万五、〇〇〇円並びに右金員に対する昭和三九年五月八日より支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする、との判決と仮執行の宣言。

二、(被告)

主文同旨の判決

第二、請求原因

一、被告は肩書地に事務所を構え被告名義で監督官庁の許可を受け、杉田家政婦紹介所の名称で家政婦の有料紹介事業を営んでいるものである。

二、原告は、昭和三八年一二月二四日被告に対し家政婦一名の紹介方を依頼し、同月二七日被告より紹介のあつた自称東京都台東区浅草千束町一丁目三五二番地家政婦新村利子(三五才位)を雇い入れ、被告に対し紹介料として金七〇円を支払つた。

三、ところが前記新村は昭和三八年一二月二九日午後四時二〇分頃原告方の二階にあるタンスの中に保管してあつた原告所有の金五一万五、〇〇〇円在中の手さげ金庫一個を持ち逃げした。

四、右事実は被告が原告に前記新村を紹介するに当り同人の身元を確認すべき職務上の最少限の義務を怠つたことによるものである。

(一)  「職業紹介は求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつ旋することをいう」と職業安定法第五条第一項が定義していることからすれば、職業紹介事業は一種の仲立営業の性格を有し、従つて求人者と紹介業者との間の法律関係は準委任の関係であり、民法第六五六条により同法第六四三条以下の委任の規定が準用される。

従つて、同法第六四四条により被告は原告に対し、家政婦を紹介するについてその身元(本籍、現住所)を戸籍謄(抄)本・住民票によつて確認すべき善良なる管理者としての義務を負う。

(二)  また、被告は労働大臣の認可の条件である被告自ら設定した「業務運営に関する規定(甲第八号証に)」おいて、「一旦求人、求職の申込を受けた以上責任をもつて紹介の労をとります」(第三の四項)「求職申込は必らず本人が直接出頭されて所定の求職表によりお申込下さい。(この場合履歴書、戸籍抄本及び看護婦の方は免状を呈示して下さい)」(第二の二項)と規定しているが、これは責任を以て求職者の身元を確認して紹介するという義務を自ら負担したものであり、然もこれは原告の知、不知に拘らず右準委任契約における被告の義務の内容を明白にしたものである。

(三)  かりに右の如く準委任契約の存在が認められないとしても被告は原告から求人の申込を受理したことによつて原告に対し身元の確認された家政婦を紹介するという給付義務(一種の無名契約たる紹介契約による)を負担するに至つたものである。

(四)  かりに右のとおり契約による一般的な債務としての身元確認義務が認められないとしても、本件において原告は被告に求人の申込をするに際してこれまで二回程被告から紹介を受けている訴外中山某を特に指名した。これは原告が特に身元の確実な家政婦を紹介してほしいが為であり、かかる場合一般通念上これを受理した被告は右原告の意を受けて身元の確認された家政婦を紹介する義務を負うと解すべきである。

(五)  家政婦の如き特殊な労務に携わる者を紹介するについては、身元の不確実な者を紹介すれば何らかの不都合な結果が惹起されるであろうこと、更に原告方には年末でもあり相当の現金が保管されている上、家政婦に対する監督も不充分になることは通常の注意により了知されるところである。然るに被告はこれを漫然看過し身元を確認しなかつた結果、原告は右第三項記載の如き損害を受けるに至つたのである。

五、かりに右債務不履行に基く損害賠償責任が被告に認められないとしても、被告は監督官庁の許可を受け、利益を得て家政婦をあつ旋紹介するという業務に従事している以上、信義則上、又前記自己の設定した業務運営規定からも責任を以つて身元の確実な家政婦を紹介するという義務があるにも拘らず、これを怠り戸籍謄(抄)本住民票によつて身元を確認することなく右新村を漫然原告に紹介した過失により原告に対して右第三項記載の損害を与えたものである。

六、よつて原告は、被告に対し第一次的に債務不履行、予備的に不法行為を原因として金五一万五、〇〇〇円の損害金およびこれに対する訴状送達の翌日である昭和三九年五月八日より支払済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三、請求原因に対する答弁

一、原告主張の第一、二項の事実は認める(但し第二項中「自称」と「紹介料として七〇円支払つた」ことは否認)

二、原告主張の第三項の事実は不知、第四、五項の事実は否認する。

職業紹介は雇用契約成立の機会を提供し両者の結合の便宜を図り、容易ならしめることであつて、被告は原告から何らの事務の委任を受けたものではない。業務運営規定は原告の主張するような実質的拘束力を有するものではなく業務の運営を明瞭円滑ならしむるための単なる訓示的注意規定に止まるものである。

原告主張のように身元確認のため戸籍謄(抄)本・住民票の提出を強制することは、求職の申込を拒否することはできないという職業安定法の規定に反するおそれがあり、これを被告の義務とすることは許されない。又現在のように少額の手数料では身元確認は制度上不可能である。

仮に原告主張の如く身元確認義務があるとしても、被告は新村から身元保証書を提出せしめてその身元を確認している。

第四、証拠<省略>

理由

一、原告主張の請求原因一、二の事実については、当事者間に争いがない(但し、右二の事実中住所氏名が自称である点及び紹介料として七〇円を支払つた点について被告は否認)

二、原告が被告から紹介を受けた訴外新村利子により昭和三八年一二月二九日金五一万五、〇〇〇円在中の手さげ金庫を持ち逃げされた事実は、成立に争いのない甲第九号証(盗難証明書)並びに証人豊田恵美子の証言によりこれを認めることができる。

三、次に原告は、右原告の被つた損害は被告が原告に右新村を紹介するに当り、同人の身元を戸籍謄(抄)本、住民票によつて確認すべき義務(職務)を怠つた結果発生したものであると主張するので、原告が右主張の根拠とするところを検討すれば、

(一)  原告は、職業紹介事業は一種の仲立営業の性格を有し、従つて求人者と紹介業者との間には準委任契約が締結されたとみるべきであり、被告は原告に対し家政婦を紹介するに付身元を確認すべき善良なる管理者としての注意義務を負うと主張するが、職業安定法第五条第一項の規定によれば、「職業紹介とは求人及び求職の申込を受け求人者と求職者との間における雇傭関係の成立をあつ旋する」と規定され、同法第三四条によつて有料職業紹介事業に準用される第一六条、第一七条によれば職業紹介事業者は、法令に違反するなど特別の場合を除いては、求人・求職の申込を受理することを強制されていること、同法第三条の均等待遇の規定、同法第五一条の職業紹介業者の秘密厳守義務の規定、及び同法に職業紹介業者に原告主張のような義務を課する規定を欠いている(証人五十嵐貞治、同野田義賢の証言によれば監督機関である労働省、職業安定所もこのような義務を課す行政的措置を採つていないことが認められる)ことに徴すれば職業安定法の規定する「あつ旋」の意味するところは、求人者求職者の中間に立ち、そのいずれにも属さず、求人、求職の申込があればこれを受理し、そのうち、条件の合致するものにつき双方に連絡することにより雇傭関係成立の便宜をはかりその成立を容易ならしめる行為を指称するに止り、職業紹介業者が求人者の申入を受けて求職者を紹介する行為を仲立業の一種と見て求人者と右業者との間に準委任の法律関係が生じ、ひいてその善良なる管理者としての義務の内容として職業紹介義者たる被告が原告から求人の申込を受付けたことにより被告が戸籍謄(抄)本・住民票によつて求職者の身元を確認した上これを原告に紹介すべき義務がある、との原告の主張は賛同しがたい。

(二)  また原告は、被告は自ら設定し労働大臣の認可の条件の一となつている義務運営に関する規定により求職者を紹介するについては、戸籍謄(抄)本、履歴書によつて身元を確認することにつき責に任じているから、被告は原告の求人申込を受理した際、かかる責任ないし、義務を内容とする準委任契約を原告との間に締結したのであると主張し、成立に争いのない甲第八号証(「業務運営に関する規定」)には右原告主張のような規定があり、証人野田義賢の証言にもこれに副うと見られる部分があるが、前記職業安定法第五条の解釈及び職業紹介事業者の同法第一六条、第一七条の義務にかんがみるときは右規定は業務運営上の訓示的定めであると見るのが相当であつて、これにより原告主張のような法律効果を発生せしめる効力を有するものとは認められない。

したがつてこの点に関する原告の主張も理由がない。

(三)  次に原告は、準委任契約におけると同一内容の義務を被告が負担する旨の紹介契約(無名契約)が成立したと主張するが、右義務を被告に課する契約が締結されたことを認めるに足る証拠はないから右主張も理由がない。

(四)  また、原告が被告に本件求人の申込をした際に身元の確認された家政婦を紹介するという特約が締結されたとする原告の主張について按ずるに、成程証人豊田恵美子の証言によれば原告主張の如く本件において原告が中山某を指名した事実及び被告が右指名を受けたが他に就労中であつたため訴外新村を紹介した事実は認められるがだからといつて原告主張の如き特約が両当事者間に締結されたことにはならず、その他本件全証拠を精査するも原告主張の特約はこれを認めることができない。

(五)  よつてその余の事実を判断するまでもなく、債務不履行を原因とする原告の主張は理由がない。

四、原告は、予備的主張として被告は家政婦紹介業者として信義則上、又自己負責の宣言の存在により身元を確認した家政婦を紹介すべき義務があるにも拘らず、これを怠つた過失により、原告に対し、本件損害を与えたと主張するが、前項に述べた職業紹介事業の性質、法令等の規制の現状ならびに職業紹介事業に対する社会的要請に鑑みるとき、被告が営業として職業紹介事業を行なつていることの一事を以てして被告に右のような義務があるとは認め難くまして、単に身元を確認しないで紹介したということと本件盗難事故による損害との間に相当の因果関係を認定することは困難であるので、この点に関する原告の主張も理由がない。

五、よつて原告の被告に対する本訴請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用について民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 地京武人)

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